JMBマイル/TOKYU POINT交換特典特約

2026年2月18日改定

この「JMBマイル/TOKYU POINT交換特典特約」(以下、「本特約」といいます)は、「TOKYU POINT規約」(以下、「TOKYU POINT規約」といい、TOKYU POINT規約とこれに付随関連する各種規約を総称して、以下、「TOKYU POINT規約等」といいます)の特約として、日本航空株式会社(以下、「日本航空」といいます)が運営する「JALマイレージバンク」(以下、「JMB」といいます)のマイル(以下、単に「マイル」といいます)と、東急株式会社(以下、「東急」といい、日本航空と東急を総称して、以下、「両社」といいます)が運営する「TOKYU POINT」(以下、「ポイント」といいます)を相互に交換できる特典(以下、「本特典」といいます)について、その内容を定めたものです。なお、別段の定めのない限り、本特約において使用する用語は、TOKYU POINT規約等において定義、使用する用語と同一の意味を有するものとします。

第1条(名称)

本特典のうち、ポイントからマイルへ交換する特典の名称を「JMBマイル特典」(以下、「マイル移行」といいます)とし、マイルからポイントへ交換する特典の名称を「TOKYU POINT特典」(以下、「ポイント移行」といいます)とします。

第2条(特典の対象者)

本特約に従い、本特典を利用することができる会員(以下、「本特典会員」といいます)は、株式会社ジャルカードが発行する「JALカード TOKYU POINT ClubQ」(以下、「JALカード」といいます)の会員および東急カード株式会社が発行する各種TOKYU CARD(JALカードと総称して以下、単に「カード」といいます)の会員(いずれも家族会員を含みます)です。ただし、いずれも本特典申込み時に有効な会員であり、かつJMB日本地区会員であることを条件とします。

第3条(マイル移行)

1. 本特典会員は、本特典会員名義のカードに紐づくポイント口座に積算されたポイントを、両社が定める移行条件、移行方法により、マイルへ移行することができます。移行条件、移行方法の詳細は、本特典会員へのカード送付時にてご案内するご利用の手引きに記載するか、または両社のホームページに掲載します。

2. カードの名義とJMBご登録の名義が異なる場合は、マイル移行はできません。

3. 本特典会員からのマイル移行の申込みについて、不正または不備があった場合、当該申込み時において本特典会員によるカードのご利用代金等の支払に延滞等があった場合、その他本会員が本特約に違反する場合は、マイル移行ができないことがあります(延滞等の発生以前にためたポイントからの移行も含みます)。これにより、本特典会員がJMB所定の特典を享受できなかったか、また権利を行使できなかった場合でも両社は一切責任を負いません。

4. マイル移行による交換後のマイルの取扱いについては、JMB一般規約によるものとします。

第4条(ポイント移行)

1. 本特典会員は、自らの名義でためたJMBのマイルを、両社が定める移行条件、移行方法により、ポイントへ移行することができます。移行条件、移行方法の詳細は、本特典会員へのカード送付時にご案内するご利用の手引きに記載するか、または両社のホームページに記載します。

2. JMBご登録の名義とカードの名義が異なる場合は、ポイント移行はできません。

3. 本特典会員からのポイント移行の申込みについて、不正または不備があった場合、当該申込み時において本特典会員によるカードの利用代金等の支払に延滞等があった場合、その他本会員が本特約に違反する場合は、ポイント移行ができないことがあります(延滞等の発生以前にためたマイルからの移行も含みます)。これにより、本特典会員がポイントサービス所定の特典を享受できなかったか、また権利を行使できなかった場合でも両社は一切の責任を負いません。

4. ポイント移行による交換後のポイントの取扱いについては、TOKYU POINT規約等によるものとします。

第5条(移行後の取扱い)

本特典会員は、理由の如何に関わらず、本特典の申込みをした後に、これを取消、撤回、または変更することはできません。また、一旦マイル移行したマイルをポイントに戻すことや、ポイント移行したポイントをマイルへ戻すことはできないものとします。

第6条(特典利用資格の喪失)

本特典会員は、カードの会員資格を喪失した場合は、本特典の利用資格を喪失するものとします。

第7条(特典の終了・変更等)

両社は、本特典会員に対する予告なしに本特典を終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。

第8条(特約の変更等)

1.本特約は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、以下の場合に、両社の裁量により本特約を変更することがあります。
イ)本特約の変更が、本特典会員の一般の利益に適合するとき。
ロ)本特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2.前項により、本特約を変更する場合、本特約を変更する旨および変更後の本特約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに両社が適切と認める方法により、本特典会員に対しその内容を告知するものとします。

3.本特典会員が変更後の本特約の効力発生日以降に本特典を申込んだ場合は、当該本特典会員が本特約の変更または改定を異議なく承諾したものとみなします。

第9条(その他)

本特約に定めのない事項については、TOKYU POINT規約等、JMB一般規約、およびカードの各会員規約に拠るものとします。

 

【お問合せ】
JALマイレージバンク日本地区会員事務局
0570-025-039・03-5460-3939
(月~土9:30~17:30日・祝日・年末年始休)
 

TOKYU POINTデスク(業務委託先:東急カード株式会社)
ナビダイヤル0570-063-109

<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-6432-7564(札幌)011-290-7060
9:30~17:00(除く1/1・2月第2日曜日) 


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